清瀬市議会 2020-12-04 12月04日-04号
こうした中、市では企業との連携を進めており、平成29年2月に株式会社セブンイレブンジャパンと、平成30年5月にはあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と包括連携協定を締結しております。また、今年の10月には大塚製薬株式会社と健康づくりや地域産業の振興、スポーツの推進、災害対応など、七つの事項について地域活性化包括連携協定を締結いたしました。
こうした中、市では企業との連携を進めており、平成29年2月に株式会社セブンイレブンジャパンと、平成30年5月にはあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と包括連携協定を締結しております。また、今年の10月には大塚製薬株式会社と健康づくりや地域産業の振興、スポーツの推進、災害対応など、七つの事項について地域活性化包括連携協定を締結いたしました。
清瀬市では現在、防災関係で様々な機関との協定を結んでいるほか、株式会社セブン-イレブン・ジャパンやあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と包括連携協定を締結し、さらなる市民サービスの向上と相互の発展を目指しております。
市民協働推進部で把握している実績といたしましては、株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの間で実施されたシニア向けお仕事説明会と、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の間で実施された府中市介護サービス事業所研修会がございます。
また、平成30年度にはこれとは別に、損害保険株式会社との地域活性化に関する協働協定に基づき、転倒防止に関する研修を実施し、こちらは124人の方が受講いたしました。 以上でございます。
また、本年9月、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様と地方創生に関する包括協定を締結させていただきました。連携事項の中の一つにスポーツ振興に関することが明記されており、同社所属の障害者アスリートなどを通じたスポーツ振興についても、今後御協力をいただけることとなっております。
次に、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との地域活性化包括連携協定について申し上げます。 この協定は、それぞれの資源や人材を有効に活用した協働によるまちづくりを推進することで、地域の活性化と市民サービスの向上を図り、相互に発展していくことを目的としております。
───────────────────┤ │提│環境教育部門賞 │ 日 本 製 紙 株 式 会 社 │ │ ├────────────┼────────────────────┤ │出│地域貢献部門賞 │ 三 菱 地 所 株 式 会 社 │ │ ├────────────┼────────────────────┤ │者│特 別 賞(※)│ 日本興亜損害保険株式会社
損害賠償請求の相手方は、交通事故の加害者及び加害者と自動車保険契約を締結していたあいおい損害保険株式会社でございます。 本案の交通事故は、2002年10月、被害者である町田市国民健康保険被保険者の男性が運転する車両が、加害者が運転する車両により追突され、被害者が受傷したものでございます。
答え、代表の保険会社が東京海上日動火災保険株式会社、引受保険会社として、あいおい損保保険株式会社・株式会社損害保険ジャパン・ニッセイ同和損害保険株式会社・日本興和損害保険株式会社・三井住友海上火災保険会社の6社。一度もかかっていないというような形の分娩については、年間3件ほどあるのが現状である。過去3年間の結果を見て、月の一番多いところをとって264件、792万円の補正となっている。
213 ◯ 三村市立病院管理課長 まず、引受保険会社のところですが、代表の保険会社につきまして、東京海上日動火災保険株式会社、それと引受保険会社として、あいおい損害保険株式会社・株式会社損害保険ジャパン・ニッセイ同和損害保険株式会社・日本興和損害保険株式会社・三井住友海上火災保険株式会社、この6社が引受会社ということになっています。
相手方はあいおい損害保険株式会社ということでございます。事故の内容につきましては、当課の職員がいろんな事業の準備を終えて帰る途中で、庁有のワゴンで信号待ちしていたところ、先方の前の車が動き出して、アクセルを踏んで、急に前の車が停車したと、それに間に合わなくて衝突事故を起こしたということの事故でございます。
相手方に関しましては、ここに書いてありますあいおい損害保険株式会社の営業用の車ということでございます。 事故の概要でございますけれども、当課の職員が、青年の家の事業に関して開催の準備を終えて庁有のワゴン車で帰庁する際に、片側一車線の緩い下り坂において信号待ちしておりました。
また、それまで被害者と示談交渉を行っていた保険会社であります日本興亜損害保険株式会社にも同様の検討を依頼したところ、同社も後遺障害は本件事故を原因として発生しており、第9級相当とするのが妥当であるという判断を示し、本件事故状況においては相手方に過失を問うことはできないものとの判断を示しております。